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該当する該当しない
【訪問販売】 事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
【特定継続的役務提供】 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。
【電話勧誘販売】 業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
【連鎖販売取引】 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
【業務提供誘引販売取引】 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
【訪問購入】 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
【通信販売】 事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
購入者等に対する商品の引渡しの前に、購入者等から商品代金等を2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受け取る取引のことです。例えば、「友の会」や「冠婚葬祭互助会」と呼ばれているものがこの取引方法に該当します。
直近 5年間に特商法違反で措置を受け、又は、特商法若しくは消費者契約法に基づく取消権を行使されて裁判で敗訴したことがある。 該当する該当しない
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月1回精算(毎月末日締め翌月15日払い)月2回精算(毎月15日締め当月末日払い・毎月末日締め翌月15日払い) ※精算額が1万円未満の場合、事務手数料として200円(税込)をお支払いいただきます。
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